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訴訟の判決(勝訴判決の確定)に関するお知らせ
2018.7.27 Tweet
2018年7月27日
タテホ化学工業株式会社
代表取締役社長 北野泰典
2017年11月29日、知的財産高等裁判所は、タテホ化学工業株式会社(以下「当社」といいます。)が、協和化学工業株式会社(以下「協和化学」といいます。)に対して提訴しておりました審決取消訴訟(特許庁の無効審決を取り消すべき旨の訴訟・以下「本訴訟」といいます。)において、当社の主張を認め、当社特許第 3761867 号(以下「当社特許」といいます。)を無効とする旨の特許庁の審決を取り消す旨の判決(当社勝訴判決)を言い渡しました。
この判決を不服として、協和化学は、最高裁判所に上告及び上告受理申立をしておりましたが、2018年6月1日、最高裁判所は、協和化学の上告を棄却する旨の決定をし、上告受理申立を受理しない旨の決定をしました。
これにより、上記知的財産高等裁判所の判決(当社勝訴判決)が確定しました。
今後、当社特許については、特許庁において再度の審理が行われることになりますが、特許庁は確定した知的財産高等裁判所の判決の判断に拘束されることになります。
本訴訟は、2013年5月27日、協和化学が、当社特許の無効を求めて特許無効審判を請求し、2016年8月31日、特許庁にて当社特許を無効とする旨の審決がなされたことを受け、同年 10月8日、当社が、協和化学に対し、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起したものです。
知的財産高等裁判所は、当社の請求を全面的に認め、当社の特許について、特許庁が指摘した無効理由は無いとの判決を言い渡し、最高裁判所もこの判決を支持しました。
今回の知的財産高等裁判所及びこれを指示する最高裁判所の判断により、当社特許に無効理由がないことが両裁判所で確認されたことになり、特許庁の誤った判断が裁判所によって正されました。
当社としましては、この知的財産高等裁判所及び最高裁判所の判断は、いずれも良識ある判断であると評価しております。
当社特許は、変圧器等に使用される電磁鋼板を製造する際に用いられる焼鈍分離剤用軽焼酸化マグネシウムに関するもので、軽焼酸化マグネシウム中のカルシウム、リン、ホウ素、ケイ素、硫黄の含有量を特定の範囲にすることで、電磁鋼板に優れたフォルステライト被膜を形成できることを特徴としたものです。
当社は、焼鈍分離剤用軽焼酸化マグネシウムに関する発明を特許として保護するとともに、ライセンスなどによる特許権の有効活用を推進し、積極的に電磁鋼板に関わる業界の発展に貢献してまいります。
以上