当社特許に対する2度⽬の無効審判(無効 2018-800072)についての不成⽴審決(特許維持)に関するお知らせ

2019.05.31

2019年5⽉31⽇
タテホ化学⼯業株式会社
代表取締役社⻑ 北野泰典

各位

2019年4⽉19⽇、特許庁は、タテホ化学⼯業株式会社(以下「当社」といいます。)の特許第3761867 号(以下「当社特許」といいます。)に対して、協和化学⼯業株式会社(以下「協和化学」といいます。)が請求した 2 度⽬の特許無効審判(特許の無効を求める旨の審判・以下「本審判」といいます。)において、当社の主張を認め、当社特許を維持し、協和化学の請求は不成⽴(請求棄却)である審決を⾏いました。

本審判は、2018年6⽉6⽇、協和化学が、当社特許無効を求めて 2度⽬の特許無効審判を請求したものです。
1度⽬の協和化学の無効審判請求は既に通知(2018年10⽉19⽇にホームページにて公開)しましたとおり、2018⽉8⽉30⽇、特許庁は特許維持の審決を⾏いました。
本審判においても、特許庁は、当社の主張を認め、本件請求は成り⽴たない旨の審決を⾔い渡しました。

当社としましては、この特許庁の判断は、良識ある判断であると評価しております。当社特許は、変圧器等に使⽤される電磁鋼板を製造する際に⽤いられる焼鈍分離剤⽤軽焼酸化マグネシウムに関するもので、軽焼酸化マグネシウム中のカルシウム、リン、ホウ素、ケイ素、硫⻩の含有量を特定の範囲にすることで、電磁鋼板に優れたフォルステライト被膜を形成できることを特徴としたものです。

当社は、焼鈍分離剤⽤軽焼酸化マグネシウムに関する発明を特許として保護するとともに、ライセンスなどによる特許権の有効活⽤を推進し、積極的に電磁鋼板に関わる業界の発展に貢献してまいります。

以上

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